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NC-ETCカード特約

第1条 定義

本特約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

  1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは、地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社エヌシーくまもと(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という)とETC決済契約を締結した者で、当社が指定する者とします。
  2. 「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  3. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
  4. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

第2条 ETCカードの貸与と取扱い

  1. 当社は、当社が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの会員が、本特約及びNCカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込をし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをクレジットカード(以下「カード」という)に追加して発行・貸与するものとします。
  2. 会員は、ETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
  3. ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
  4. 会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させもしくは、使用のために占有を移転させてはならないものとします。

第3条 ETCカードのご利用

  1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができるものとします。
  2. 会員は、前項にかかわらず道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの提示を求められた場合には、これを提示するものとします。

第4条 ご利用料金の支払い

  1. 会員は、前条により負担する通行料金に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
  2. 前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用するものとします。

第5条 ご利用可能額

ETCカードは、カードの利用可能額の範囲内で利用できるものとします。また、会員がカードの利用可能額を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条 利用疑義

当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。

第7条 ETCカードの紛失・盗難等

  1. ETCカードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべての支払いの責を負うものとします。
  2. 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
  3. 本条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって本条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカード不正利用による損害は、その損害の全部もしくは、一部が当社の保障制度より補填されるものとします。
  4. 前項の定めにもかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、上記損害の全部を会員が負担するものとします。
    (1) 会員の故意また重大な過失によって生じた場合。
    (2) 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者の利用の場合。
    (3) 当社の会員規約に違反している場合。
    (4) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際の盗難紛失が生じた場合。
    (5) 本条2項の通知を受理した日の61日前に生じた損害の場合。
    (6) 会員が当社所定の届出等を提出しなかったり、指示に従わずまた、協力をしなかった場合。
  5. ETCカードを車内に放置していた場合は、本条4項(1)に該当し、紛失・盗難について重大な過失があったものとみなし、損害の全部を会員が負担するものとします。

第8条 年会費及び発行手数料

会員は、当社に対して所定のETCカード年会費及び発行手数料を支払うものとします。なお、支払われた年会費及び発行手数料は、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第9条 ETCカードの有効期限

  1. ETCカードの有効期限は当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
  2. ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申し出がなく当社が引続き会員として認める場合には、新しいETCカードと特約を送付するものとします。
  3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。

第10条 退会

  1. 会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届出るものとします。
  2. 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会になるものとします。

第11条 ETCカードの再発行

ETCカードが紛失、盗難、汚破損により、ご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続をおとりいただき、当社が認めた場合には再発行するものとします。この場合、当社所定の手数料(消費税含む)を負担するものとします。

第12条 利用停止措置

当社は、会員が本特約もしくは、会員規約に違反した場合またはETCカードもしくは、カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは、損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第13条 道路事業者への情報提供

会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し必要な範囲で会員の情報を提供することを予め承諾するものとします。

第14条 カード会社の免責

当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上での事故及び車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは、損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第15条 特約の変更・承認

本特約の変更については、当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。

第16条 ETCシステム利用規定の遵守

会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規定を遵守し、ETCカードを利用するものとします。

第17条 会員規約の適用

本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

株式会社エヌシーくまもと
〒860-8622 熊本市中央区坪井2丁目2番42号 TEL 096-343-1234
 2020年4月1日現在

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